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- 2012-12-01
「平成24年分 年末調整のしかた」という冊子を読んで分かりやすくまとめてみました。
※「平成24年分 年末調整のしかた」は国税庁のサイトからPDF形式で閲覧・ダウンロードができます。
要約すると以下の通りです。
1.控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下の場合、38万円が控除される
2.配偶者特別控除
年間の合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合でも、
76万円未満であれば金額に応じた特別控除が受けられます。
1.控除対象配偶者
ご存じかもしれませんが、これがよくいう「年収103万円以下」です。
配偶者の税込年収が103万円以下であれば、控除対象配偶者に該当します。
ここで、ややこしいのが「合計所得は38万円以下じゃないの?」というところだと思います。
年末調整の上でいう合計所得とは、実際の給与所得から650,000円を控除した金額です。
650,000円という金額は給与のうち、必要経費として控除対象となる金額です。
38万円+65万円、つまり「103万円」、ということになるのです。
もちろん、配偶者が年収ゼロの専業主婦である場合も、控除対象となります。
2.配偶者特別控除
配偶者の合計所得の考え方は控除対象配偶者と同様です。
こちらも実際の給与所得から650,000円を控除することができます。
配偶者の合計所得が380,001円以上760,000円未満に該当する場合、金額に応じた控除が受けられます
合計所得が限度額に近づくにつれて控除される金額が減少していきます。
もし、配偶者が年内に離職し退職金をもらった場合は金額に応じて合計所得に加算されます。
例)勤続年数が20年以下の場合
(退職手当-40万円×勤続年数)÷2
他にも加算対象となる所得がありますので、実際は国税庁のサイト等で確認してください。
※失業手当を受給する場合、失業手当は非課税ですので加算しません。
ということで、なるべく簡単に分かりやすくまとめました。