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2012-12-01
「平成24年分 年末調整のしかた」という冊子を読んで分かりやすくまとめてみました。
※「平成24年分 年末調整のしかた」は国税庁のサイトからPDF形式で閲覧・ダウンロードができます。
要約すると以下の通りです。
1.控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下の場合、38万円が控除される
2.配偶者特別控除
年間の合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合でも、
76万円未満であれば金額に応じた特別控除が受けられます。
