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- 2014-09-18
この記事は最終更新日から1年以上経過しています。
2013年12月に書き留めておいたもので、掲載していなかったので掲載しておきます。
すでに住宅ローンの控除額や住民税控除額は変更されているようなので、現状は税務署等にその都度お尋ねください。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
例)平成25年1月~平成26年3月の間に居住用住宅を購入し、居住を開始した場合
控除対象限度額 | 2,000万円 |
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控除期間 | 10年間 |
税額控除率 | 1.0% |
各年の控除限度額 | 20万円 |
累計最大控除額 | 200万円 |
住宅ローン控除は、優先的に所得税から控除し、引ききれない場合は9万7,500円を限度として翌年度分の住民税から控除されます。
※税率や限度額等は改正されることがありますので、詳しくは税務署等にご確認ください。
住宅ローン控除を初めて適用される場合は必ず確定申告をしてください。
2回目以降は年末調整で処理することができます。
ちなみに確定申告のポイントは年末に居住開始していることです。
これがずれてしまうと9年しか控除が受けられない場合があるので注意してください。
参考URL:
http://www.jl.jpn.org/tax_reduction/
http://allabout.co.jp/gm/gc/323975/
配偶者名義の生命保険料控除
次に、配偶者名義の生命保険料控除について。
これは、某税務署の職員の方に教えていただいたのですが、
配偶者名義の保険であっても、実際に支払っているのが自分であれば控除として扱ってくれるそうです。