「平成24年分 年末調整のしかた」という冊子を読んで分かりやすくまとめてみました。
※「平成24年分 年末調整のしかた」は国税庁のサイトからPDF形式で閲覧・ダウンロードができます。
要約すると以下の通りです。
1.控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下の場合、38万円が控除される
2.配偶者特別控除
年間の合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合でも、
76万円未満であれば金額に応じた特別控除が受けられます。
厚生年金保険の保険料率は、平成24年9月分(同年10月納付分)から、
0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました
参考URL
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982