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扶養家族について

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年収が130万円以上になると扶養家族から外れ、国民年金・国民健康保険に加入しなくてはなりません。

つまり配偶者の場合、控除と組み合わせて、
103万円、130万円、141万円と3つのボーダーラインがあるということになります。

103万円:所得税がかかるボーダーライン(税法上の扶養)※税法上の扶養は2018年度から150万円に
130万円:扶養家族になれないボーダーライン(社会保険上の扶養)
141万円:配偶者控除が0になるボーダーライン(2018年度から201万円に引き上げ)

詳しくは以下のURLを参考
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n1201

配偶者控除については以下を参考にしてください。
控除対象配偶者・配偶者特別控除について

会社の規模によっては社会保険に加入する106万円のラインも存在します。
その要件は以下の5点です。

  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月収が8万8,000円以上
  3. 勤務期間が1年以上の見込みである
  4. 社会保険に加入している従業員が501人以上
  5. 学生ではない

住民税について

また、もう1つボーダーラインを追加するとすれば、98万円です。
これは住民税のボーダーラインになります。
基礎控除33万円+給与所得控除65万円

これを越えると住民税が課税されるのですが、課税となるかどうかの基準が実は別にあります。
それは「非課税控除額」と呼ばれるもので、35万円です。
つまり、35万円+65万円の額を越えるか越えないかが課税の判断対象になります。

前述の33万円+65万円は、課税となった場合の実際に控除される金額です。

※住民税は地域によって多少の違いがあります。はっきりとしたことはお住まいの役所にお尋ねください。

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