- 未分類
- 2014-02-18 - 更新:2022-05-23
この記事は最終更新日から1年以上経過しています。
年収が130万円以上になると扶養家族から外れ、国民年金・国民健康保険に加入しなくてはなりません。
つまり配偶者の場合、控除と組み合わせて、
103万円、130万円、141万円と3つのボーダーラインがあるということになります。
103万円:所得税がかかるボーダーライン(税法上の扶養)※税法上の扶養は2018年度から150万円に
130万円:扶養家族になれないボーダーライン(社会保険上の扶養)
141万円:配偶者控除が0になるボーダーライン(2018年度から201万円に引き上げ)
詳しくは以下のURLを参考
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n1201
配偶者控除については以下を参考にしてください。
控除対象配偶者・配偶者特別控除について
会社の規模によっては社会保険に加入する106万円のラインも存在します。
その要件は以下の5点です。
- 労働時間が週20時間以上
- 月収が8万8,000円以上
- 勤務期間が1年以上の見込みである
- 社会保険に加入している従業員が501人以上
- 学生ではない
住民税について
また、もう1つボーダーラインを追加するとすれば、98万円です。
これは住民税のボーダーラインになります。
基礎控除33万円+給与所得控除65万円
これを越えると住民税が課税されるのですが、課税となるかどうかの基準が実は別にあります。
それは「非課税控除額」と呼ばれるもので、35万円です。
つまり、35万円+65万円の額を越えるか越えないかが課税の判断対象になります。
前述の33万円+65万円は、課税となった場合の実際に控除される金額です。
※住民税は地域によって多少の違いがあります。はっきりとしたことはお住まいの役所にお尋ねください。